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最低賃金2026年度はいくら?いつ決まる?目安答申は7月下旬、10月から1100円台後半か

結論から言うと、2026年度(令和8年度)の最低賃金はまだ決まっていません。決まるのは今月末です。厚生労働省の中央最低賃金審議会が7月下旬に引き上げ額の「目安」を答申し、それを受けて8月に各都道府県が金額を決め、10月前後から順次適用される。これが毎年のスケジュールで、今年もその通りに進んでいます。

金額の水準感だけ先に言えば、現在の全国加重平均は1,121円。労使とも「引き上げは必要」という点では一致しており、報道では数十円の引き上げ、つまり1100円台後半が攻防ラインと見られています。

目安の答申が出次第、この記事は確定値に更新します。

いつ決まる?2026年度のスケジュール

時期何が起きるか状況
6月26日厚生労働大臣が中央最低賃金審議会に諮問、議論スタート
7月10日目安に関する小委員会(第2回)。労使が「引き上げの必要性」で一致
7月17日・23日小委員会(第3回・第4回)で上げ幅を詰める予定
7月下旬中央審議会が引き上げ額の「目安」を答申予定
8月47都道府県の地方最低賃金審議会が地域ごとの改定額を審議・答申予定
8月下旬〜9月各都道府県労働局が新しい最低賃金額を公示予定
10月前後新しい最低賃金が順次発効予定

つまり「いつ決まる」への答えは二段階です。全国の方向性(目安)は7月下旬、自分の県の金額は8月、実際に時給が変わるのは10月前後。発効日は都道府県ごとに違い、2025年度の東京は10月3日でした。労働側は今年、「10月1日を中心に9月も含めた早期発効」を求めています。

いくらになる?現時点の見通し

確定していない以上、断定はできません。ただ、判断材料はかなり出そろっています。

  • 昨年度の実績: 2025年度は目安63円(6.0%)に対し、地方審議会が積み増して最終的に平均66円(6.3%)の引き上げ。全国加重平均は1,121円になりました
  • 春闘の結果: 連合の2026春闘最終集計は賃上げ率5.01%。3年連続の5%超えで、中小組合でも4.69%でした
  • 物価: 中東情勢を背景にした原油高・物価高が続いており、生計費の上昇が引き上げ圧力になっています
  • 労使の主張: 労働側は「2025年度(66円)以上」を要求。使用者側は引き上げ自体は認めつつ、中小企業の経営への配慮を求めて上げ幅には慎重です

仮に昨年と同じ66円なら1,187円、率で6%なら1,188円前後。共同通信が「1100円台後半で攻防」と報じているのは、この計算と重なります。逆に使用者側の主張が通って上げ幅が縮めば1,150円台にとどまる可能性もあり、そこが7月下旬までの争点です。

そもそも最低賃金はどう決まるのか

最低賃金法は、地域別最低賃金を「労働者の生計費」「労働者の賃金」「通常の事業の賃金支払能力」の3つを考慮して決めるよう定めています(第9条2項)。生計費には生活保護との整合性も含まれます。

手続きの流れはこうです。まず厚生労働大臣の諮問を受けた中央最低賃金審議会が、都道府県を経済実態でランク分けしたうえで引き上げ額の「目安」を示します。目安はあくまで参考値で、法的拘束力はありません。実際の金額は、各都道府県の地方最低賃金審議会の答申を受けて都道府県労働局長が決定します。だから県ごとに金額も発効日も違うわけです。2025年度のように、地方が目安を上回る引き上げを決めることもあります。

現在の最低賃金(2025年度)はいくらか

2026年10月の改定までは、2025年度の金額が適用されています。

区分金額
全国加重平均1,121円
最高東京 1,226円
2位神奈川 1,225円
最低高知・宮崎・沖縄 1,023円

2025年度改定で、47都道府県すべてが初めて1,000円を超えました。それでも東京と最下位県の差は203円。フルタイムで働くと年収で約42万円の差になり、この地域間格差の是正も審議会の論点のひとつです。

「1500円」目標はどうなった?

政府はこれまで「2020年代に全国平均1500円」を掲げてきましたが、骨太の方針2026でこの期限を「2030年代前半のできる限り早期」へ後ろ倒しする方向になりました。1,121円から2030年代前半に1500円へ届かせるには、毎年3%を超える引き上げを続ける必要があります。6%ペースの引き上げが今後も続くのか、それとも減速するのか。2026年度の目安は、後ろ倒し後の政府の本気度を測る最初の試金石になります。

この目標見直しの経緯と評価については、最低賃金1500円「2030年代前半」への先送りは、責めるより設計をやり直す好機だで詳しく論じています。骨太の方針2026の全体像は骨太の方針2026を要約をどうぞ。

よくある質問

Q. 10月のいつから新しい時給になる? 発効日は都道府県ごとに違います。例年は10月上旬に集中しますが、公示から30日後に発効するルールのため、県によっては10月下旬や11月にずれ込むこともあります。8月に自分の県の答申が出たら、都道府県労働局の公示を確認してください。

Q. 最低賃金を下回る時給で働いている場合は? 最低賃金法により、最低賃金未満の賃金しか払わない契約はその部分が無効になり、最低賃金額で契約したものとみなされます。地域別最低賃金を下回る支払いには罰則(50万円以下の罰金)もあります。

Q. パート・アルバイトにも適用される? されます。地域別最低賃金は、雇用形態を問わずその都道府県で働くすべての労働者に適用されます。

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2026年度の最低賃金はいくらになりそうですか?決まり方のしくみも教えてください。

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